丸建コラム|026
「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が、2021年4月から施行され、一般住宅の解体工事でのアスベスト(石綿)飛散防止の対策が厳しくなりました。
「自分の家は『アスベストの工事』などしていないから関係ない」と思われる方にも、注意が必要です。
アスベストの使用が禁止された2006年以前に建てられた住宅のほとんどに、アスベストが使用されていた可能性があるからです。
例えば、軒下のボートや屋根材、壁材、床材、天井材などの建材や塗料の中など、様々な箇所にアスベストが多用されていました。
そのため、新たな規制では、厳格な調査を行い、解体工事においても、定められた飛散防止対策を講じた施工が義務付けられました。
そこで、当社では、そうした新たな規制に対応するために、一般建築物石綿含有調査者と石綿作業主任者技能講習修了者を社内に配置し、調査から除去作業まで、一貫した体制を整えてみなさまの解体工事にお応えしています。
これから建物の解体をお考えの方はもちろん、今はまだ解体の予定はないが、アスベストが心配だという方も、ぜひお気軽にご相談下さい。